日本一のアユを取り戻す会 会則
(名 称)
第1条 この会は、日本一のアユを取り戻す会、(以下、会)と称する。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を群馬県高崎市緑町一丁目14-4番地(クオリティライフ)内に置く。
(目 的)
第3条 この会は、水源県「群馬県」に昔ながらの日本一のアユを取り戻すことを趣旨とし、自然を愛する釣り人が相互に意見の交換を行い、これを行政機関などに提唱し、より良い河川環境を後世に残すことを目的とする。
(活 動)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の活動をする。
@会員が協力して日本一のアユを取り戻す為、行政機関などに提唱すること。
A釣り人が相互に意見交換をすること。
B釣り人と行政が意見交換をすること。
C河川の清掃をはじめとする河川環境の保全活動を行うこと。
Dその他必要に応じた活動をする。ただし、この会は政治団体等の活動は行わない。
(会 員)
第5条 この会の会員は、本会の目的に賛同する者で構成する。
(経 理)
第6条 この会の活動に要する経費は会費及びその他の収入でまかなう。
第7条 この会の決算は、会計監査を経て総会で報告され、承認を得なければならない。
第8条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり3月31日に終わる。
(役 員)
第9条 この会の役員および会計監査は次のとおりとする。
会長1名 副会長若干名 幹事長1名 書記1名 会計1名 会計監査2名 顧問若干名 相談役若干名
第10条 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
第11条 会長は会務を総括し総会及び役員会を招集する。
第12条 副会長は、会長を補佐して、この会の事業を掌理すると共に会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。
2.幹事長は、会業務の企画立案並びに業務執行の調整に当たる。
3.書記・会計は、幹事長を補佐し庶務に従事する。
第13条 会計監査委員は必要に応じ会計監査をし、総会に報告する。
第14条 この会は、役員会において推薦し顧問及び相談役をおくことが出来る。
(総 会)
第15条 総会は会員をもって構成され、この会の最高の議決機関である。
第16条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
定期総会は5月に開催する。臨時総会は必要に応じ開催する。
第17条 会則の改正は総会の議決を要する。
付則
本会則は平成16年10月22日より施行する。
付則
平成17年9月7日より施行する。
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